最終更新日:2010/03/11

借りた写真素材、イラスト素材をまねた作品をつくると?

写真素材やイラスト素材にも、著作権が発生します。
著作者の許諾なく使用すれば、それは著作権違反となり、損害賠償などの
訴訟問題などが発生する場合があります。

そのため、たとえ著作者から許諾を得て借り受けた写真素材もしくはイラスト素材であっても、模造する許可がなければ真似た作品を作ることはできません。
これは著作物の二次利用というもので、二次利用自体にも権利が発生しますが、その権利を行使するには元の著作者からの許諾を必要とします。

写真素材の動物1
しかし、ここで問題になるのがパロディー作品です。
パロディー作品は、元の作品を変更して新たなものに作り変えたもののことです。写真素材においても、元の構図を利用しながら新たな作品に仕上げるものもあります。

では、これには著作者の許可がいるのでしょうか?
ある裁判において、パロディー作品が争われたことがありますが、
仮にパロディー作品に独自性があれば、それは独創物と見なされ、著作権の侵害には当たらないとのことです。

では独創性とは何かと言えば、その人なりの感情や考えなどを、元の作品を利用しながら表現しているということです。
たとえば、富士山の夕焼けを撮影した写真素材があったとします。
その構図が気に入り、同様なカメラアングルで撮影しましたが、夕焼けを背景にモデルをうつむき加減に立たせ、かつ少々の煙を流し、モデルの孤独感を演出し、新たな作品に仕上げたとします。

確かに富士山の夕焼けの構図を真似しているとはいえ、そこに新たな工夫を凝らし、独自の表現をしています。
これは単なる模造品とはならず、著作権侵害にはあたらないでしょう。

大事なことは、借りた写真素材やイラスト素材を気に入り、同様なものを撮影したり描きたいと思った時に、それらの素材を参考にして自分の頭を経由し、新たなものを作り上げることです。

アートリファレンスとは?

写真素材には、必ず著作権が発生します。しかし、二次利用も可能になっています。
その場合、写真素材の著作者の許可を必要とし、もしその許可なく二次利用を行えば、著作権違反になります。アートリファレンスとは、この著作権二次利用のことを意味します。

著作権違反のトラブル回避のため、アートリファレンスをサービスの一環として事業にしている企業があります。事前に著作権者の許可を取り、写真素材などの二次利用を自由に行えるようにします。

現在では、アートリファレンスをネットで行っている企業もあります。

その場合、まず借用したい写真素材などを該当サイトのデータベースで検索します。

次に、サービス提供サイトから著作権者へ許諾の有無を尋ねる連絡が行き、許諾されれば、その写真素材を二次利用することができます。
写真素材の動物2
二次利用には、模倣や加工も入ります。つまり、元の写真素材への変更を加えるための処理をする場合に、著作者にその旨の許諾を求めることをアートリファレンスと呼んでいます。

なおアートリファレンスは、公に認められた写真家などの写真素材のみに限られるものではありません。


写真素材には、必ず著作権が発生すると冒頭でお話しましたが、それは、

一般人が撮影した写真素材についても同様です。

したがって、友人などが撮影した写真素材を気に入り、借りた後に加工などをしたいと思えば、必ず友人などから加工の許可を得る必要があります。

なお、人物や建物などが特定できない写真素材などには著作権が発生
しないため、この限りではありません。