最終更新日:2010/03/11

借りた写真素材、イラスト素材をまねた作品をつくると?

写真素材やイラスト素材にも、著作権が発生します。
著作者の許諾なく使用すれば、それは著作権違反となり、損害賠償などの
訴訟問題などが発生する場合があります。

そのため、たとえ著作者から許諾を得て借り受けた写真素材もしくはイラスト素材であっても、模造する許可がなければ真似た作品を作ることはできません。
これは著作物の二次利用というもので、二次利用自体にも権利が発生しますが、その権利を行使するには元の著作者からの許諾を必要とします。

写真素材の動物1
しかし、ここで問題になるのがパロディー作品です。
パロディー作品は、元の作品を変更して新たなものに作り変えたもののことです。写真素材においても、元の構図を利用しながら新たな作品に仕上げるものもあります。

では、これには著作者の許可がいるのでしょうか?
ある裁判において、パロディー作品が争われたことがありますが、
仮にパロディー作品に独自性があれば、それは独創物と見なされ、著作権の侵害には当たらないとのことです。

では独創性とは何かと言えば、その人なりの感情や考えなどを、元の作品を利用しながら表現しているということです。
たとえば、富士山の夕焼けを撮影した写真素材があったとします。
その構図が気に入り、同様なカメラアングルで撮影しましたが、夕焼けを背景にモデルをうつむき加減に立たせ、かつ少々の煙を流し、モデルの孤独感を演出し、新たな作品に仕上げたとします。

確かに富士山の夕焼けの構図を真似しているとはいえ、そこに新たな工夫を凝らし、独自の表現をしています。
これは単なる模造品とはならず、著作権侵害にはあたらないでしょう。

大事なことは、借りた写真素材やイラスト素材を気に入り、同様なものを撮影したり描きたいと思った時に、それらの素材を参考にして自分の頭を経由し、新たなものを作り上げることです。